消防用設備等点検報告制度

 

 

消火器をはじめとする消防用設備等を設置した建物には、年2回の消防用設備

等の点検と、消防長又は消防署長へ1年に1回(特定用途防火対象物)、又は

3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が消防法により義務付けら

れています。

 

 

1.根拠法令  消防用設備等の点検報告(消防法第17条の3の3)

 

 

2.点検報告者  防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)

 

 

3.点検実施者  甲種・乙種消防設備士又は消防設備点検資格者

          ※防火対象物の用途、規模によっては、防火管理者など

の関係者が行うこともできますが、確実な点検を行う

めに消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせること

が望ましい。

 

 

4.罰則  30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号)

          両罰規定(消防法第45条第3号)

 

 

※ご不明な点がございましたら、最寄りの消防署へお問い合わせ下さい。