予防課
●予防課の業務
予防課では、一般住宅や事業所から火災を予防することを目的に、事業所に対しては、火気の使用、取扱いや消防用設備等の点検などの防火管理指導、消防用設備等の設置指導、
危険物施設等の許認可や検査、防火対象物等への立入検査に関する事務を行っています。
また、町民に対しては、春と秋の火災予防運動をはじめ、文化財防火デー、危険物安全週間の実施、防火防災講習など、防火意識の高揚、防火思想の普及啓発及び
住宅用火災警報器設置に向けた普及啓発活動を行っています。
●各申請書、届出書等の提出について
書類の提出については、正副の2部提出となります。
●各申請書、届出書等の提出先について
書類の提出については、下記の管轄消防署へ提出して下さい。
小豆地区消防本部予防課(土庄町)
〒761-4106 香川県小豆郡土庄町甲557番地10 TEL0879-62-2220
小豆島東消防署(小豆島町)
〒761-4411 香川県小豆郡小豆島町安田甲144番地90 TEL0879-82-0119
火災予防条例関係
危険物関係
防火管理関係
防災管理関係
消防用設備関係
自主防災組織関係
職員派遣依頼
●り災証明書について
り災証明書は、火災などで被害を受けた人が、税金の免除や火災保険などを請求する場合に必要な書類です。
“注 意”
「り災証明書」は、消防職員が火災現場の損害調査をしていないと交付できません。
火災及び消火のために受けた損害が確認できない場合、証明書を交付できない場合があります。
●おしらせ
住宅火災警報器の設置について
消防法の一部が改正され、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けされました。
この「住宅用火災警報器」が設置されていた場合は、設置されていない場合に比べ、死者数・火災表面積・損害額のすべてにおいて、概ね半減しているとされています。(平成22年度消防白書)
大切な生命と財産を火災から守るため、「住宅用火災警報器」を設置しましょう。
古くなった消火器にご注意下さい
点検が行われず、長期間放置し腐食が激しく進んだ消火器を操作(レバーを握って消火剤を放出させる行為)したことにより、重大な事故が発生しました。
腐食の進んだ消火器は、絶対に操作しないで下さい。